本会議2日目一般質問など

12月定例会議2日目のきのうは、3議員による一般質問と陳情審議があり、後の予算特別委員会では補正予算案の審査が行われました。

一般質問は、議案の質疑とならんで議員のもっとも重要な仕事です。質問権(一般質問、緊急質問)については我々議員が活動の手引き書にしている「議員必携」(全国町村議会議長会編・学陽書房)にも「町村の重要な意思を決定し、住民に代わって行財政の運営を監視する権能を有する議会の構成員である議員が、行財政全般について執行機関の所信や疑義をいつでもただすことができないとその職務を十分果たすことができないから、議会固有の権能としてあたえられたものである。」と記されています。

「議員必携」はさらに、「質問の範囲は、その町村の行財政全般である。」とし、この質問と議案への質疑の区別を明確にし、「この質問に対して、質疑は、現に問題になっている事件に対する疑義の解明であって、その点が質疑との根本的な相違点である。」とも述べています。また質問を行う目的と効果についても、「……所信をただすことによって、執行機関の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせたり、結果としては、現行の政策を変更、是正させあるいは新規の政策を採用させるなどの目的と効果がある。」とのべ、議会全体で問題点の解明が必要な場合は検査・検閲権、委員会の調査権行使などにも触れています。

続いて「議員必携」は、質問の効果や質問の取扱いをのべた後に、質問の要領までも詳しく記しています。要領は、その留意点のひとつとしてたとえば「……。質問内容が単なる事務的な見解をただすに過ぎないもの、制度の内容の説明を求めるもの、議案審議の段階でただせるもの、……など、一般質問としては適当でないものも見受けられる。」として質問の内容についても、議員として考慮すべきことがていねいに記されています。そして要領の終わりの部分で「必携」は「質問であるからあくまで質問に徹すべきで、要望やお願いやお礼の言葉を述べることは厳に慎むべきものである。」とも述べています。

私も27年前から8年間毎議会の一般質問に立った時、あるいは議案審議の際、この「必携」でのべられているようなことにも心がけ質問や質疑にのぞんだつもりです。しかし、後に会議録などを読めば反省すべきところ、不十分な部分が少なくなく、その都度、「今度からはここに気をつけよう」とふり返りながら議論に臨んだことを今も時々思い出します。

いずれ、議員はこれらの手引書をも参考にしながら議論にのぞんでいるでしょう。自らの質問や質疑がそれらに照らしてどうであったか、この12月議会でもみなさんそれぞれ質問・質疑を振り返りつつの日々と思われます。あらためて、質問や質疑にのぞむ心がけを私ももう一度つかみ直したいと思いまして、あえて「議員必携」の叙述を今日は多く引用し載せた次第です。